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歯科矯正は医療費控除できる!控除対象の条件と申告できる費用

歯科矯正は条件を満たしている場合、医療費控除できます。歯科矯正は負担する費用も大きく、これまで治療費がネックで歯科矯正をためらっていた方もいるでしょう。医療費控除の対象であれば還付できる可能性もあります。まずは対象となるケースを確認しましょう。

医療費控除の対象は必要性で決まる

医療費控除の対象になるかどうかは、歯科矯正の治療目的で決まります。健康面や機能面の観点から、治療する必要がある・健康上の問題を解決するための治療は、医療費控除の対象です。
一方で、見た目の美しさのために行われる矯正は審美歯科に該当するため、医療費控除の対象外となります。

歯科矯正の医療費控除は大人と子どもで違う

永久歯が生えそろっている大人が歯列矯正する際、美容目的と判断されることが多いのに対し、子どもの歯列矯正は大人よりも医療費控除の対象と認められる傾向にあります。歯列矯正により、あごの成長を妨げる要因を無くし、発育を正常に誘導することを目的とした治療があるためです。
子どもの歯列矯正が医療費控除の対象となる例として、上下のかみ合わせが悪い・しっかりとした発音や咀しゃくができないなどが挙げられます。大人の場合でも、歯が原因による発音や咀しゃくの難しさを改善するための歯列矯正が、医療費控除の対象となる治療に該当することもあります。診断は検査を行ってからになるため、まずは相談するところから始めましょう。

歯科矯正で医療費控除できる費用

医療費控除は検査や診断、治療にかかった費用だけではありません。例えば処方薬や市販薬、通院にかかった交通費も医療費控除の対象です。交通費は公共交通機関で支払った費用が対象で、通院に付き添った人の費用も該当します。
公共交通機関は、領収書を発行できないケースも多いため、利用区間・利用日・費用を必ずメモしておきましょう。
一方で、自家用車で通院する場合は燃料費や駐車場費などを医療費控除にできません。間違えないように注意しましょう。

医療費控除が申告できる費用と上限

医療費控除は1月1日~12月31日までの一年間に支払った医療費を指します。支払った費用が年間で10万円以上、または年間所得の5%、どちらか少ない方を課税所得額から控除できます。申告できる上限は200万円で、保険金や給付金がある場合はその金額も差し引きます。

歯科矯正で医療費を控除したい場合は対象の治療か判断してもらおう

子どもの場合、あごの発育に関わるため医療費控除と認められる歯列矯正が多いです。大人の場合は、健康面や機能面の観点から判断されるため、まずは気になる症状が医療費控除の対象であるか、相談や検査をしてもらいましょう。